大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)345号 判決

起訴状と原判決を対照して公訴事実の同一性の有無につき調査するに、両者は収賄者、贈賄金額、供与場所を同じくし単に原判決は贈賄年月日の点において収賄者山口末光関係のうち公訴事実の昭和二十四年三月末頃を同年五月下旬頃、昭和二十四年九月末頃を同年十一月初頃、昭和二十五年八月十日頃を同月二十三日頃と認定したのであつて公訴事実の同一性は毫も害されていないと認めるべく又斯る場合必ずしも訴因の追加又は変更を命ずる措置を執らなければならぬものでないと認めるのでこの点に関する原判決には何等の違法も存しない。

(後略)

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